「ラブライブ」を商標登録出願した上田育弘氏について
(2016/5/17 追記)
特許庁がお怒りのようです。
高専カンファレンス6周年記念パーティー 福井サテライトで、怒りドリブン開発について紹介してきたところで、また怒りドリブンブロギングをする事態に至ってしまった。前回の怒りドリブンブロギングはソースカツ丼の件ね。
[商願2014-39416]
— 商標速報bot (@trademark_bot) June 15, 2014
商標:ラブライブ /
出願人:上田 育弘 /
出願日:2014年5月19日 /
区分:35(広告ほか),38(電気通信ほか),41(映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営ほか)
[商願2014-39417]
— 商標速報bot (@trademark_bot) June 15, 2014
商標:暗黒のブリュンヒルデ /
出願人:上田 育弘 /
出願日:2014年5月19日 /
区分:35(広告ほか),38(電気通信ほか),41(映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営ほか)
[商願2014-39418]
— 商標速報bot (@trademark_bot) June 15, 2014
商標:一週間フレンズ /
出願人:上田 育弘 /
出願日:2014年5月19日 /
区分:35(広告ほか),38(電気通信ほか),41(映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営ほか)
あー、!ついてないし関係ないかー。ラブライブ!は安泰じゃ〜〜〜じゃないですよ!!色々大変なんですよ!!!!(後述)。ちなみに今回のスコアマッチは 63,184 pt の 15,375 位で、無事に SR 凛ちゃん2枚ゲットしました。がんばった。
弁理士登録公告の PDF によれば、上田育弘氏は、平成25年4月10日に、日本弁理士会を登録抹消になっている。理由は、「弁理士法第24条第1項第5号に該当するに至った為」
弁理士法第24条とは:
第二十四条 弁理士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本弁理士会は、その登録を抹消しなければならない。
一 その業務を廃止したとき。
二 死亡したとき。
三 第八条各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
四 前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
五 第六十一条の規定による退会の処分を受けたとき。
第61条とは:
(弁理士会の退会処分)
第六十一条 弁理士会は、経済産業大臣の認可を受けて、弁理士会の秩序又は信用を害するおそれのある会員を退会させることができる。
というわけで、弁理士としては抹消されてるけど、出願は懲りずに続けてるようで……
こんなのが出願されちゃうと、受け付けるのが大変なんですよ。手続きの流れの図を見てみると、出願されたものは、とりあえず受け付けて、公開して、審査しなきゃいけない。今回の場合だと間違いなく拒絶されるけど、その拒絶通知を出さないといけない。これは大変!!
というわけで、特許庁への DoS 攻撃とも言えるこんな行為はやめてほしい。出願のコストは 3,400 円 + 区分 x 8,600 円だから、上記のアニメタイトル系だと1件につき29,200 円と、全然安くないんだけどね。
参考リンク:
- 2013年登録・抹消・付記 | 日本弁理士会
- 出願人:上田 育弘 - Togetterまとめ
- 弁理士の上田育弘氏が商標を大量出願中 - ex
- 弁理士法
- 産業財産権関係料金一覧(2012年4月1日以降) | 経済産業省 特許庁
(以下、6/16 16:30 追記分)
"手数料を支払わないで商標登録出願をするとどうなるのか | 栗原潔のIT弁理士日記" によれば、手数料を支払わなくても出願できるとのこと。
この所定の手数料を支払わないで商標登録出願をする(典型的には特許印紙を貼らないで願書を提出する)とどうなるのでしょうか?
この場合でも即時に却下されることはなく、出願としてはいったん受理されます。
でも DoS 攻撃してるのは一緒だからやめてほしい。
(以下、7/4 9:30 追記分)
"上田育弘さんを止める方法 | やめたいときは やめるといい。" に、特許庁にとっては屁でもないんじゃないかという話がありました。
特許庁の審査負担が増大するのではないかという懸念はありますが、商標登録出願の件数は年度によって数千件単位でぶれますし、特許出願などはここ数年で数万件単位で激減していますので、上田育弘さんが高々3000件の不備のある出願をしたところでわれらが日本国特許庁には屁でもない規模だと思います。