Open Street Map に登録したデータのライセンス
μ'sのファイナルライブでもぬけの殻になったので、少しでも回復しようとサンシャインの舞台沼津市のマッピングパーティーに参加してきました。
ゴーゴー沼津は浦の星 pic.twitter.com/87XcaOIYFS
— りちゃ (@rch850) 2016年4月8日
そこで集めたデータの扱いについて「単にデータを OpenStreetMap (OSM) に登録するだけで終わってしまうともったいないかもよ」という話が出たので、調べてみました。
まず、OSM に登録したデータは基本的に Open Database License (ODbL) が適用されるようです。
OpenStreetMap® はオープンデータであり、Open Data Commons Open Database License (ODbL) の下にライセンスされています。 https://www.openstreetmap.org/copyright
OpenStreetMapデータ は Open Database License の下にライセンスされています。 http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JA:Legal_FAQ
ODbL そのものについては、ODbL の要約、和訳 に(原文に比べれば)わかりやすく書かれています。
表示や継承といった表現が使われていますが、これらの義務が必要かどうかは ODbL のデータの使いみちによって変わります。OSM のユースケースにいくつかのケースが書いてあります。それらは大きく2つの概念で言い表せます。
- 制作著作物:作成する際にOSMを利用して公開した著作物。「表示」が必要となる
- 派生データベース:何らかの方法でOSMのデータを基にしている、または派生したデータを含んでいるデータセット。「継承」が必要となる。
アプリのようなものを作る分には「表示」だけで済みますが、データセットを作ろうとすると「継承」しなければなりません。ここに「もったいない」があります。
Google マップに載っていないデータを集めるためにマッピングパーティーに参加しているという人もいると思います。集めたデータが Google マップに載るといいですよね。でも、集めたデータのライセンスが ODbL になると、おそらく Google マップには載りません。
Google が ODbL のデータを Google マップに表示するためには、Google が持っているデータベースに ODbL のデータを組み込むことになると考えられます。そうなると、組み合わさったデータが「派生データベース」になり、データベースを公開する必要が出てきます。Google などがデータベースを公開するかというと「???」なわけです。
ではどうすればいいかというと、データを別の場所でゆるいライセンス、例えば CC0 で公開するという手があります。 CC0 などのライセンスで公開しておけば、Google などは何の抵抗もなくそのデータを取り込めます。
まとめ:OpenStreetMap にデータを登録すれば OpenStreetMap は充実しますが、別途 CC0 などで公開しておくことでデータの活用範囲が広がります。